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プロモーションモニター大募集!
モニターの募集は終了しました
michimo Promotionは、忙しいあなたに
代わってプロモーションをお手伝いするサービス。
魅せるSNS発信ならお任せください!
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簡単・安心!michimoのプロモーション



point 1
撮影・記事作成・投稿まで全てmichimoが行います!
「写真がうまく撮れない…」「文章を考えるの苦手…」という方もご安心ください!
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point 2
michimo PromotionのTwitter、Instagram、FaceBookアカウントへ投稿します。 SNSはアカウントの管理が面倒という方も大丈夫! ※フォロワー数の関係でTwitterメインの運営となります。予めご了承願います。
point 3
1か月(30日)に5記事を作成し、上記各SNS(3媒体)に投稿します。PRしながら、作品作りに集中できます。
プロモーションの流れ(モニターの場合)
1お申し込み
2作品(商品)・情報を送る
PRしたい作品(商品)をお送りください
作品(商品)についての情報をお送りください
(こちらから作品(商品)情報記載用フォーマットをメールなどでお送りいたします)
3プロモーション開始
撮影・記事作成・投稿設定
各種SNSへ投稿開始
撮影、記事作成が終わりましたら作品(商品)をお返します。
プロモーション終了後にアンケート、またはインタビューへのご協力をお願いします。
サービス概要



モニターご参加に当たっての同意事項
この「モニター参加に関する同意事項(以下、本同意事項という)」は、未知株式会社(以下、甲という)が事業開始を予定しているmichimo Promotion(以下、本サービスという)のサービスを一定期間無償で提供する条件として、受益者(以下、乙という)に提示するものであり、甲乙間の契約を構成するものである。
第1条(同意)
1.甲は、乙が本同意事項を承諾することを条件に、本サービスを無償にて提供するものとし、乙は当該サービスを享受するものとする。
2.乙が、甲に対してサービスに必要な撮影用サンプルの提供、商品情報の開示、SNS投稿日の指定などを一つでも行った場合、乙は本同意書に承諾したものとみなされるものとする。
第2条(本サービス)
1.本サービスとは、甲が乙より借り受けた乙の商品を撮影の上、PR記事を作成(以下、撮影とPR記事作成二つを総称して記事作成という)し、甲がmichimoPromotion名義で保有しているSNS(Social Networking Service)アカウントに投稿し、乙の商品をPRするものとする。
2.前項のサービス提供期間は投稿開始日より1か月(30日)以内とし、作成する記事数は5本以内、投稿回数は15投稿(3つの媒体に5回ずつ)以内とする。
3.乙は、前項のサービスを受けるにあたり、PRを希望する商品を甲に無償貸与するものとする。また、商品の発送及び返品に要する費用は乙が負担するものとする。
4.乙は、前項の商品の貸与の他、記事作成のための情報を提供するものとする。
5.撮影する写真の構成・記事作成等は甲の裁量によるものとし、乙の作品のコンセプトと大きく異なる写真を使用する場合及び乙が甲に提供した情報と異なる内容や誤解を与える内容の記事を作成した場合を除き、甲には修正義務はないものとする。
第3条(免責)
1.甲は、乙より借り受けた商品について、甲の故意または重大な過失による場合を除き、滅失・毀損等の責任を負わないものとする。
2.本同意事項に係る甲乙間の契約に関連し又は起因して万一甲が乙に対し賠償義務を負う場合、賠償額は商品の原価(材料費及び製作費)とし、かつ、1万円を上限とする。
3.甲は、本サービスの結果乙の売上、知名度等の向上を約束ないし保証するものではない。
4.乙は、甲が本サービスを提供しない限り、次条のアンケート回答義務を負わないものとする。
第4条(アンケート対応)
乙は、甲の乙に対する本サービス提供期間終了後2週間以内に、甲のアンケート要請に応じ本サービスに対する感想、意見等を甲に回答するものとする。
第5条(対象地域・対象者)
1.本サービスは、日本国内に向けて情報発信することを目的とし、日本語で提供されるものとする。
2.モニター参加者は、日本国内の在住者で平均的な日本人と同程度の日本語の読解力及び会話力を有する者を対象とする。
第6条(著作権の帰属)
本サービスにおいて甲が作成する投稿記事(画像及び文書双方を含む)の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は甲に帰属するものとする。乙は、甲の作成した投稿記事を甲の裁量により継続して掲載すること又は削除することを予め承諾するものとする。
第7条(裁判管轄)
本同意事項及び本サービス等に疑義が生じ、協議を行っても解決できない場合及び紛争に発展した事に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとする。
以上